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最高裁判所第三小法廷 昭和32年(あ)825号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人前堀政幸の上告趣意第一点について。

所論は、理由不備・理由そご、採証法則違反、審判の請求を受けた事件につき審判しない違法等訴訟法違反のあることを主張しているが、帰するところは、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決認定の事実によれば、判示腕時計の奪取も現金の奪取も包括的に観察して一個の強盗と認めるのが相当であり、本件打撲傷はそれが腕時計奪取前の暴行によるものであろうと、その後の暴行によるものであろうと、また挫傷は民家に逃げ込んだ際被ったものだとしても、強盗傷人罪の傷害たるに妨げない)。

同第二点について。

所論は、判例違反をいうけれども、その実質は事実誤認の主張に帰するのであって、上告適法の理由とならない(本件の場合の暴行または脅迫は、相手方の犯抗を抑圧するに足りる程度のものであったことは、原判決の認めたところであるから、所論恐喝に関する判例はいずれも本件に適切でない)。

同第三点について。

所論は、原判決の事実誤認、法令の適用の誤りを主張するものであって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 垂水克己)

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